
護持会関係資料、平成二年頃護持会役員(規則変更資料として)作成?。
宗教法人 保福院規則は別にあり。
下記は護持会の寺院規則?、下記を参考に、
慣例により、護持会なりの寺院運営しているようである。
護持会長が寺院運営の代表者。?
色々な意見を話しあいにより解決が必要
話しあわなければ解決しない。
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決めた責任者は名前を列記するべきである。
3年から5年に一度見直し必要。
話しあった事は議事録に記載する事。
日付
場所
参加者
決まった事など。















坊主の言う事はそのままでは、受け入れられない。
(お布施の事や寺の事に口をだすが)
坊主は檀徒に対して何をしてくれるのか。
してくれた事がそれなりに価値があるのか。
(価値の判断は個人差による、一律ではない)
権利のみ主張で義務は平等は、平等か。
縁無き衆生は度し難し
(僧侶の意見を求めず、葬儀屋の意見等を優先す)
地域住民は平等では無く上下あり、個人の意見でなく
まわりの意見で結果がでる。
心が伴わなければ、無功徳
(自分たちの都合で昔のかたちをこわし、儀式も簡略化し)
故人の価値をかたちにあらわす。
(お布施は少なく、葬儀屋にはそれなりに)
葬儀の負担を少なくする
(戒名は授与とし、布施は葬儀分のみとする)
権利のみ主張で義務は平等は、平等か。
色々な意見を話しあいにより解決が必要
話しあわなければ解決しない。
話しあった事は議事録に記載する事。

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