護持会関係資料、平成二年頃護持会役員(規則変更資料として)作成?。

宗教法人 保福院規則は別にあり。

下記は護持会の寺院規則?、下記を参考に、

慣例により、護持会なりの寺院運営しているようである。

護持会長が寺院運営の代表者。?




色々な意見を話しあいにより解決が必要

話しあわなければ解決しない。

決めた責任者は名前を列記するべきである。

3年から5年に一度見直し必要。


話しあった事は議事録に記載する事。

日付
場所
参加者
決まった事など。





















































坊主の言う事はそのままでは、受け入れられない。
(お布施の事や寺の事に口をだすが)

坊主は檀徒に対して何をしてくれるのか。
してくれた事がそれなりに価値があるのか。
(価値の判断は個人差による、一律ではない)
権利のみ主張で義務は平等は、平等か。

縁無き衆生は度し難し
僧侶の意見を求めず、葬儀屋の意見等を優先す
地域住民は平等では無く上下あり、個人の意見でなく
まわりの意見で結果がでる。

心が伴わなければ、無功徳
自分たちの都合で昔のかたちをこわし、儀式も簡略化し

故人の価値をかたちにあらわす。
(お布施は少なく、葬儀屋にはそれなりに)

葬儀の負担を少なくする
(戒名は授与とし、布施は葬儀分のみとする)
権利のみ主張で義務は平等は、平等か。

色々な意見を話しあいにより解決が必要
話しあわなければ解決しない。

話しあった事は議事録に記載する事。




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